これまでの出来事
直線道路を走っていると道路外のコンビニからでてきた初心者ドライバーにぶつかられた話です。
質問にまともに答えないSBI損保
今回の事故は道路外から道路に進入するため右折した際に起こった事故です。
実例は判例資料の判例タイムズにも記載させれおり、基準となる過失割合『8:2』となります。
判例をもとに今回の過失割合の議論となるのは、下記の2点です。
①加害者側の車両が徐行をしていなかったこと
②反対車線に信号待ちで停車した車が連なっており、視界が悪かったこと
この2点についてこちらが証拠を出し、過失割合の修正を求めても意図的に質問をスルーし、話をそらし続ける被害者である私が加入している保険会社のSBI損保。
とにかく、加害者の保険会社である三井住友海上との過失割合の話合いを避けて、三井住友海上が提示する被害者としては不利な8:2で解決しようとしているように感じます。
とにかく質問に答えようとしないのでとにかく何度もしつこく同じ質問を繰り返すしかありませんでした。
示談代行をしてくれるはずの自分が加入している保険会社になぜここまでイラつかされないといけないのでしょう。
やっと来た返事は加害者の都合がいい解釈をされたもの
質問に対してまともに答えようとしない、SBI損保ようやく返事がきました。
①加害者車両の徐行
相手方の徐行なし(道路外から著しく加速して飛び出す等)に関しまして、社内の損害確認担当部署にも確認しましたが、仮に相手方の速度がでていたとするならば、
〇私の車両の損害箇所から考えると、足回りへの影響やボンネットへの干渉及び反対側への波及も考えられますが、いずれも無し。
〇相手方の車両に関しても、右前部分のレンズの割れやバンパーが崩れフェンダーが大きく歪みが出ることが考えれますが、こちらも無し。
損傷面から相手の徐行なしを主張することは難しいと考えます。
②反対車線に信号待ちで停車した車が連なっており、視界が悪かったことについて
見通しが悪かったという部分に関してはお互いに同じ状況であり、双方同様に注意義務があります。
このような法律、事実を捻じ曲げた、加害者の都合のよい解釈をした返事がきました。
本当に呆れます。
まず、①加害者の徐行なしについてです。
私の主張は『相手車両が徐行をしていなかった』です。
つまり、道路交通法第2条第20号における「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること」ができていなかったということを言いたいのです。
しかし、SBI損保はなぜか
『加害者は道路外から著しくスピードを上げてはいない、なので徐行なしを主張することはできない』というわけのわからない論点のすり替えをするのです。
ご丁寧に社内の損害確認部署でだした『相手が速度が出ていた際の車の破損予想データ』までつけてくれましたが、そもそも実験定義が違うでしょう。
徐行ならせいぜい時速10キロ程度の話なのになぜ『相手が速度をだしていた際のデータ』をだしてくるのか不思議でなりません。
今回の事故以外で車をぶつけたことがないのでわかりませんが、時速10キロでレンズが割れたり、バンパーが崩れたりって考えられない。
自動車の破損・変形から衝突速度が分かる – 扇法律事務所(埼玉県さいたま市浦和・武蔵浦和)
動いている車両同士の衝突の衝撃 – 扇法律事務所(埼玉県さいたま市浦和・武蔵浦和)
そして『根拠データ』というのであれば実験定義を示すべきですよね?
相手車両の時速を何キロとして仮定しているのか?
最低限の定義すら示されてないのに、どうやってこのデータを信じろというのでしょうか。
続いて、②見通しが悪かったことに関して
勿論車を運転しているわけですが、双方に注意義務があります。
ただし、道路を直進している私が優先です。『双方同様』というのはおかしいですよね?
残念ながら、今回のような条件での判例を自力で見つけることができませんでした。
今回のような場合は弁護士は模型を使いシュミレーションして過失割合を決めるようです。この点は弁護士なしに主張を続けるのは難しいです。
ただ、三井住友海上、SBI損保どちらの保険会社も『見通しが悪かった点はどう考えてますか?』と
質問すると歯切れが悪く、スルーしそもそも質問に答えようとしない。
徐行なしの件よりもこちらの質問には頑なに取り合おうとせず、加害者側によほど都合の悪いことだとは予測できます。
SBI損保の回答は道路交通法を無視した身勝手な主張なので、
『①徐行の定義がおかしくないか?②双方同様というのはおかしくないか?』となに馬鹿なこといってるんだよと返事をしておきました。
なぜSBI損保は加入者より加害者の味方をするのか
今回の事故において、私を一番イラつかせるのは『私の加入している保険会社であるSBI損保がなぜか加害者の味方をする』ことです。
私のことを素人だと思ってか、嘘で事実を捻じ曲げてまでして不利な条件で解決しようとしてきます。
まず、私が9:1で過失割合の話合いを進めてほしいといっても『8:2が妥当なので』と取り合おうとせずこちらがかなりキツく言ってようやく動くような状況。
こちらが過失修正に必要な証拠をだしたら、嘘をついてまで『その根拠は間違っているので相手の保険会社に主張することができないでしょう』と、交渉することすら拒否をします。
保険会社は利益追求のことしか頭にないので、必ずしも自分の味方になってくれるとは限らないと考えておいたほうがいいです。
しかしながら今回の場合、私の過失割合が低くなる⇒SBI損保の相手への損害補償額が少なくなるので、利害が一致するはずなのです。
今回感じたなぜSBI損保が加入者ではなく、加害者に味方するのか考察してみました。
①どちらにせよSBI損保に損害がないから
今回の場合、加害者の過失が大きく、修理費はお互い高くない軽度な事故です。
そのため被害者の私は等級ダウンで今後の保険料が上がることを考えると、多少不利な過失割合にされても保険を使わない方が得になります。
ならば早く示談に持ち込もうと考え、加害者の都合のいいように持っていけばもめる事がないので、加害者側の保険会社三井住友海上の都合のよいように動いていると考えられます。
②保険会社同士の癒着がある
交通事故は1日平均約1635件起きているようです。
1日に何件もの事故処理について保険会社同士話し合いをするのでしょう。
交通ルールに精通した交渉のプロ同士の話合いになるので、(保険会社が加入者にしてくるような)だましあいが行われることはまずないと考えられます。
しかし『前回の事故の件ではこちらが譲歩したんだから今回は頼みますよ』などの貸し・借りはある可能性は十分考えられます。
③担当者の未熟さ
今回の事故は物損、ちょっと車同士がぶつかったもの。自動車保険会社が扱う事故のなかではかなり軽いものでしょう。
SBI損保の担当者に直接会ったわけではないですが、電話の感じから対応もたどたどしく明らかに若い経験値が少なそうな男性。
『簡単な事故だから、新人が担当しておけ』てな感じでしょうか。未熟さゆえに相手保険会社の三井住友海上のペースに乗せられてしまったのでしょうか。
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